特定商取引法に基づく表記を掲載しております。

サイト名深谷観光バス
社名深谷観光バス株式会社
所在地〒366-0829
埼玉県深谷市西大沼356
代表者代表取締役:髙田 勇三
連絡先TEL:048-571-1881
FAX:048-573-1382
営業時間9:00~17:00
定休日土日祝休
事業内容(1)一般貸切旅客自動車運送事業
(2)一般乗合旅客自動車運送事業
(3)特定旅客自動車運送事業
(4)旅行業法に基づく旅行業
(5)一般労働者派遣事業
(6)上記に付帯する一切の業務
設立1962年(昭和37年)
資本金2700万円
従業員数32名(2025年4月1日現在)※契約社員等含む
取引銀行埼玉りそな銀行
群馬銀行
足利銀行
東和銀行
埼玉信用金庫
埼玉信用組合
許認可関係一般貸切旅客自動車運送事業 関自旅61-1-3466
一般乗合旅客自動車運送事業 関自旅一第1830号
埼玉県知事登録旅行業 第2-220号
加盟団体公益社団法人 日本バス協会
一般社団法人 全国旅行業協会
一般社団法人 埼玉旅行業協会
URLhttps://www.fukayakanko.com/
キャンセル料について
1.契約責任者が、その都合により運送契約を解除するとき
次の区分により違約料を申し受けます。
  • 配車日の14日前から8日前まで:所定の運賃及び料金の20%
  • 配車日の7日前から配車日時まで:所定の運賃及び料金の30%
  • 配車日時の24時間前以降:所定の運賃及び料金の50%
2.配車車両数の減少を伴う変更
契約責任者がその都合により、配車車両数の20%以上の減少を伴う運送契約の変更をするときは、減少した配車車両について、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。
3.運賃・料金の充当
前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。
4.当社都合による契約解除
当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う契約変更をするときは、第1項又は第2項の例により違約料を支払います。
5.適用除外
天災その他やむを得ない事由による場合には、前4項の規定は適用しません。
6.配車日時に旅客が乗車しない場合
乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車の意思表示をしないときは、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
旅行の取り消しについて
旅行に係る取消料
区分:取消料
(一)
次項以外の募集型企画旅行契約
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)旅行代金の20%以内に当たる日以降に解除する場合、(ロからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の30%以内
旅行開始日の前日に解除する場合、旅行代金の40%以内
旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合、旅行代金の100%以内
(二)
貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約、当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する 「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
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