おかげさまで60周年

近代日本経済の父『渋沢栄一』生誕の地・論語の里

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048-571-1881

特定商取引法に関する記述

キャンセル料について

1.契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。
配車日の14日前から8日前まで所定の運賃及び料金の20%に相当する額
配車日の7日前から配車日時の所定の運賃及び料金の30%に相当する額
24時間前まで配車日時の24時間前以降所定の運賃及び料金の50%に相当する額

2.当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、
その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。

3.当社は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に
充当することがあります。

4.当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任
者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払います。

5.前4項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。(配車日時に旅客が乗車しない場合)

6.当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車に
ついての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。


旅行の取り消しについて

・旅行に係る取消料

区分:取消料

(一)次項以外の募集型企画旅行契約

イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)旅行代金の20%以内に当たる日以
降に解除する場合、(ロからホまでに掲げる場合を除く。)

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の30%以内

ハ 旅行開始日の前日に解除する場合、旅行代金の40%以内

ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内

ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合、旅行代金の100%以内

(二)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。

【 備 考 】

(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開
始した時」以降をいいます。

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